第4.3条「契約の成立」
1.国連勧告 1.モデル交換協定書 4.3契約の成立 本協定書に基づいて電子データ交換を使用して締結された契約は、申込の承諾として送信されたメッセージが第3.1条の規定に従って受信されたとき、成立したものとみなす。 2.注釈書 第4.3条 契約の成立 第4.3条は、EDIを使用して締結される契約が成立したとみなされる時期を明確に述べている。契約成立の時期を決定することは、多くの場合、法律上重要である。郵便または電話によって締結される契約に関する規則は一般的に定められているが、EDIによって締結される契約については、不明確な点がある。本協定書によって確立された規則は、取引当事者の予見可能性と期待を保証する。 申込の承諾として発信されたメッセージが、第3.1条に従って受信されたとき、第4.3条に基づいて契約は成立する。この「受信の原則」(reception rule)は、現在使用されている各国または地域のモデル協定書の条項および現行のEDI取引慣行にも一致している。 II.特別委員会のコメント 1.第4.3条および注釈書の趣旨 本条は、契約の成立に関する規定であり、EDIを使用して締結される契約が成立したとみなされる時期(契約の成立時期)を明確にしている。本協定書の当事者間においては、申込の承諾として発信されたメッセージが、第3.1条に従って受信されたとき、第4.3条に
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